日本政府は農家の種子の権利を守ろうという気はまったくないのだろうか?
種苗法第2条および施行規則を改訂するつもりのようで、そのパブリックコメントが昨日始まった。
種苗法は農家など使う側の種子の権利を守る法律というよりも、種子企業の知的所有権(つまり種子を売る側)の権利を守る法律で、今回の改訂はUPOV1991年条約とのよりいっそうの整合性を高めるものと読める。
UPOV1991年条約は自家採種を禁止し、開発企業の知的所有権の遵守することを優先させるもの。
農作物はたとえば種子から繁殖させずに「栄養繁殖」たとえば株分けとか種イモから増やすような場合にも開発企業にお金を払えということにするのだろう。すでにそうした作物を大事に自家繁殖させていても、毎回、支払え、ということにしたいのだろう。
結局、その作物はもはや農家のものではなくなり、開発企業の発明物となり、独占所有物になる。そんな変化が着々と進むのだろうか? 締め切りはどちらも12月11日